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2020/01/24
東京オリンピックが開催される2020年の4月から、
東京都では「東京都受動喫煙防止条例」が施行されます。
この条例は、従業員を雇用している店舗では原則として屋内禁煙となり、
飲食を認めない喫煙専用室でのみ喫煙可能とするものです。
また東京都以外でも、この流れは急速に進もうとしています。
そこで今回は条例施行を控え、空調設備の見直しについてのポイントを
ご紹介していきますので、検討してみてはいかがでしょうか?
ファミリーレストランやファーストフードに行くと、禁煙席と喫煙席が用意されていて、
たばこを吸う人は喫煙席、吸わない人は禁煙席へと行く光景はいまや当たり前となりました。
しかし東京都では2020年4月以降、この光景を見ることもなくなります。
「東京都受動喫煙防止条例」の大きなポイントは、
「飲食を認めない喫煙専用室でのみ喫煙可能」としている点です。
つまり喫煙、禁煙で席を分けることは許されず、
飲食をしない喫煙のためだけのスペースを用意しなければならないということです。
都内ではすでにそうしたスペースが用意された店舗も増え始めているため、
何度かは目にしたことがある方も多いのではないでしょうか。
これが2020年からは、当たり前の光景になるのです。
すでに喫煙スペースを用意されている店舗の方はもちろん、
これから用意される店舗の方も、
排気ダクトの汚れを意識されているオーナーの方はどれぐらいいらっしゃるでしょうか。
特にご自身でたばこを吸われない場合、あまり気にされてはいないどころか、
空気清浄機を設置すれば問題ないと思われている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
当たり前の話ですが、喫煙スペースには空気清浄機を設置したとしても、換気扇は必ず必要です。
おかしな話と思われるかもしれませんが、喫煙者に対しても受動喫煙対策は必須なのです。
喫煙スペースの排気ダクトを、どうせたばこで汚れるからと放置していると、
ファンやダクトにたばこのヤニが付着し、埃と混ざり合うことで排気が弱まる、
もしくはしっかりと排気できなくなってしまいます。
そうなってしまってから排気ダクトやファンの交換をするとなると、
大きなコストがかかることになります。
飲食店はそうでなくとも火や油を多用するため、
ダクトの清掃はほかの業種よりも念入りにする必要があります。
今後はさらに喫煙スペースの排気ダクトの点検、清掃もしっかりと行っていかなくてはなりません。
喫煙スペースの排気ダクト汚れを放置するということは、交換コストを抑えるためということもありますが、
それ以上に自分の店舗に来ていただいたお客様に快適に過ごしていただくという意味で、
非常に大切なことといえます。
条例全面施行までに、まずは店内のダクトの点検、清掃をされることをおすすめします。
大阪府の空調設備の配管施工工事はシーマスタイル株式会社にお任せ下さい。
会社名:シーマスタイル株式会社
住所:〒598-0072 大阪府泉佐野市泉ケ丘2-7-24
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業務内容:冷房・暖房・換気空調ダクト工事一式