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換気設備の耐用年数、交換のタイミングは?

2020/04/10

あらゆる建物に必須の換気設備、耐用年数の確認を

店舗、飲食店、オフィスビル、一般住居などすべての建物に欠かすことのできない換気設備。
普通に動くことが当たり前と思っているため、普段はその存在や耐久性を意識することはありませんが、
何かしらのトラブルや、劣化によって故障することがあれば、一瞬にして快適な環境がなくなってしまいます。
そこで今回は換気扇・換気設備の耐用年数、そして交換時期について、
法定耐用年数と交換の目安とすべき年数をご説明します。

空調設備の法定耐用年数とは?

そもそも法定耐用年数とは、機械や設備など、減価償却資産の法定上の使用可能な見積期間のことです。
建物を管理するうえで、故障のリスクを避けるためであることはもちろん、税務上でも知っておくべきことです。
空調設備の場合、法定耐用年数はその種類によって大きく2つに分けられます。
1つはその空調機器がオフィスビルや店舗などに設置され、フロア全体、もしくはビル全体に送風するもの、
またダクトを通じて広範囲に送風する場合は冷凍機の出力に応じて13~15年です。
2つめは、その空調機器が窓枠タイプのルームクーラーやエアーコンディショナーなど、
一部分だけに対応し、広範囲に送風しないものです。この場合の法定耐用年数は6年です。

 

換気設備は法定検査も必須

換気設備は法定耐用年数を元に更新を行います。
利用場所や頻度、補修状況によっても変わってきますが、
空調機器は18年、送・排風機、排煙機は20年がおおよその更新の目安です。
設備の延命処置をしつつ、更新は事前に計画を立てたうえで行うようにすることで、
万が一のリスクを避けることになります。
また換気設備は建築基準法に基づく建築設備定期検査により、法定検査を行う必要があります。
この法定検査は換気設備のほか、排煙設備、非常用照明設備、給排水設備の4つの項目について、
主に一級建築士・二級建築士、建築設備検査員などが年1回、検査を行います。
ただし検査対象となる建物は、各地の特定行政庁に一任されています。
そして対象となる建物の用途や規模についても、各特定行政庁で行うため、
詳しくはそれぞれの関係各省庁に必ず確認するようにしてください。

飲食店や24時間営業の店舗は特に念入りに確認を

冒頭でも触れたように、普段は動いていることが当たり前のため、改めて意識することはない空調ですが、
いざ止まってしまえばそこにいる多くの方に迷惑がかかるだけではなく、
場合によっては営業もできなくなってしまうことも十分にありえます。
そのため法定検査はもちろん、それ以外にも定期的な点検は怠らないようにすることが重要です。
特に油や火を頻繁に使う飲食店や、24時間常に空調を休まず利用する24時間営業の店舗があるビルでは、
安全面、衛生面両方の面から、より計画的に点検されることをおすすめします。

 

 

 

大阪府の空調設備の配管施工工事はシーマスタイル株式会社にお任せ下さい。


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業務内容:冷房・暖房・換気空調ダクト工事一式