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TOP / 新着情報 / オフィスに喫煙室を設置する場合の排煙・空調設備の注意点
2019/11/22
法改正によりオフィス内も全面禁煙に
2018年7月18日、健康増進法の一部を改正する法律が成立しました。
これにより学校や病院、レストランなど人が集まる場所での喫煙は、
専用の喫煙室内でのみとなります(学校や病院、行政機関などでは敷地内全面禁煙)。
この改正案について、レストランや商業施設といった場所だけで適用されると思われている方も多いかもしれません。
しかし実際には、オフィスも対象となっています。
そこで今回は、オフィスに喫煙室を設置する際の排煙・空調設備の注意点についてご紹介します。
オフィス内の全面禁煙が施行されるのは2020年4月1日からです。
個人または中小企業などに関しては、一定の経過措置があります。
しかし、将来的には喫煙室の設置が義務付けられることは間違いありません。
また、喫煙室の設置に関してもいくつかのルールが定められています。
・1つ目は20歳未満の従業員は立ち入り禁止とし、喫煙室の外に標識を掲示すること。
・2つ目は新卒や中途など従業員を新たに募集する際、
会社としてどのような受動喫煙対策を講じているかについて明示すること。
・3つ目はもし禁煙エリアで喫煙がされた場合、その本人はもちろん、
禁煙エリアに灰皿や喫煙道具を設置した施設管理者にも罰金が科せられることです。
喫煙者は年々減少しているとはいえ、オフィス内に少数であっても喫煙者がいる場合、
喫煙室を設置しなければ今後は新たな従業員を迎え入れることもできなくなってしまうということになります。
喫煙室を設置する際、もっとも気をつけなければいけないのが排煙・空調設備です。
これらの設備がしっかりとしていなければ、オフィス内に喫煙室からの煙が流れ込んでしまい、
喫煙室としての意味をなさなくなってしまいます。
そこで喫煙室の排煙・空調設備でミスを犯さないための注意点についてご説明します。
オフィス内に喫煙室を設置するには、タバコの煙を屋外に排出するための排煙装置が設置でき、
なおかつ屋外までのルートが取れる場所であることが重要です。
もちろん、屋外に排出した空気の量と同等の空気を屋外から取り入れる必要もあります。
そのため、喫煙室として考えられる設置場所は、大きく3つに分けられます。
1. 建物の換気を行うための排気装置を喫煙室の排煙装置に利用できる場所
2. 外壁もしくは窓に排煙装置が設置できる場所
3. 建物の排気用外壁ガラリへダクトが接続できる場所
また、煙の拡散は気流が大きく影響します。
とくに給気口は空気を拡散、到達させるために取りつけられていることから、
速い気流を発生させてしまいます。
これを避けるためには、喫煙室内に空調のための給気口やエアコンを設置しないようすることが大切です。
また、煙を吸い込むための給気口の開口面積をできるだけ広くすることで、
速い気流の発生を抑えることが可能になります。
さらに、出入口を開き戸にすると開け閉めをする際に気流の乱れを生みやすくなるため、
引き戸にするようにするとよいでしょう。
新たに喫煙室を設置するには、多額のコストが発生します。
そこで厚生労働省では、一定の要件を満たした喫煙室の設置、
もしくは改修を行った際、工事や設備にかかる費用の2分の1を
助成(上限200万円)する受動喫煙防止対策助成金を設けました。
ただしこの助成金を受給するためには、喫煙室の煙が外に漏れないこと、
そして喫煙室内においても良好な空気環境を保つことが条件となっています。
排煙・空調設備がしっかりとしていないと助成金を受け取ることができないので、
設置の際は専門家に相談のうえミスのないように行いましょう。
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業務内容:冷房・暖房・換気空調ダクト工事一式